景観法 (平成十六年法律第百十号)第五十五条第四項 において準用する農業振興地域の整備に関する法律(昭和四十四年法律第五十八号)第十二条第二項 (同法第十三条第四項 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、及び同法 を実施するため、景観農業振興地域整備計画に関する省令を次のように定める。

(景観農業振興地域整備計画の策定又は変更)
第一条  市町村が景観法 (以下「法」という。)第五十五条第一項 の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとするときは、当該市町村の長は、農業委員会の意見を聴くものとする。
2  前項の規定は、法第五十五条第四項 において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項 の規定により市町村が行う景観農業振興地域整備計画の変更(景観法施行令 (平成十六年政令第三百九十八号)第十六条 に規定する軽微な変更に該当するものを除く。)について準用する。

第二条  市町村は、法第五十五条第一項 の規定により景観農業振興地域整備計画を定めようとする場合において、同条第二項第一号 の区域を定めようとするときは、字、小字及び地番、一定の地物、施設、工作物又はこれらからの距離及び方向、平面図等により、当該区域が明らかになるように定めなければならない。法第五十五条第四項 において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十三条第一項 の規定によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(景観農業振興地域整備計画書等の縦覧)
第三条  法第五十五条第四項 において準用する農業振興地域の整備に関する法律第十二条第二項 (同法第十三条第四項 において準用する場合を含む。)の規定により縦覧に供する景観農業振興地域整備計画書又はその写しは、当該市町村の主たる事務所に常時備え付けておかなければならない。

   附 則 抄

(施行期日)
第一条  この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。

   附 則 (平成一七年八月一九日農林水産省令第九三号)

(施行期日)
第一条  この省令は、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年九月一日)から施行する。

(経過措置)
第二条  この省令の施行前に農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第三条第二項第五号の規定により都道府県知事がその都道府県の区域の一部についてこの省令による改正前の農林水産省関係構造改革特別区域法第二条第三項に規定する省令の特例に関する措置及びその適用を受ける特定事業を定める省令第二条第一項で定める基準に従い別段の面積を定め、これを公示した場合における当該面積は、この省令による改正後の農地法施行規則第三条の四第二項で定める基準に従い定められたものとみなす。