景観法 (平成十六年法律第百十号)第七条第七項 、第九条第四項 及び第六項 (これらの規定を同条第八項 において準用する場合を含む。)並びに第十一条第三項 の規定に基づき、並びに同法 を実施するため、景観行政団体及び景観計画に関する省令を次のように定める。

(景観行政団体となる市町村の公示)
第一条  市町村は、景観法 (以下「法」という。)第七条第一項 ただし書の規定により景観行政団体となるときは、その旨及び景観行政団体となる日を公示するものとする。

(景観計画の図書)
第二条  景観計画は、計画図及び計画書によって表示するものとする。
2  前項の計画図は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示する図面とする。

(景観重要公共施設の管理者との協議の申出)
第三条  法第九条第四項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る法第八条第二項第五号 ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。

(景観計画の図書の縦覧についての公告)
第四条  景観行政団体は、法第九条第六項 (同条第八項 において準用する場合を含む。)の規定により景観計画を定めた旨(同条第八項 において準用する場合にあっては、景観計画を変更した旨)の告示をしたときは、直ちに、第二条第一項に規定する図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

(住民等による提案)
第五条  法第十一条第三項 の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。
一  景観計画の素案
二  法第十一条第三項 の同意を得たことを証する書類

   附 則

 この省令は、法の施行の日(平成十六年十二月十七日)から施行する。